特商法の意味とは
- 2022.10.21
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特商法という言葉を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。特商法は消費者のことを悪質な販売方法から守るために作られているものとなっています。
最近ではだいぶ少なくはなってきましたが、一昔前はセールスの人達が自宅に突然訪問して、何かを売りつける訪問販売というのは大変多くて、断わりきれずに必要がないものまで購入してしまったり、言葉に乗せられたり、帰ってもらうために購入したりといった被害を受けている人も多くいました。
しかし、昨今はこの特商法が多くの人々に浸透していますので、そのような悪質なセールスも減少していると言えます。ですが、まだまだ特商法が何かということを理解し切れていない人も少なくはありません。
特商法は主に、消費者を守る法律です。前記しましたように、不本意に何かを購入させられたり、消費者の資産が脅かされる恐れがあるようなケースで発揮する法律です。
特商法にはさまざまな決まりがあり、最も多く知られているのがクーリングオフの設定です。クーリングオフイコール、特商法と思われているかもしれませんが、クーリングオフの制度は特商法のなかの一つのルールにすぎません。
不当な勧誘を禁止されていたり、過度な広告を禁じられていたりと、販売する側にも多くのルールが設けられます。
例えば、訪問販売などで自宅を訪ねて商品を売るという場合には、特商法に基づいて、商品の説明などを行なう前に事業所の名前と勧誘をする目的を告げて、話を聞いてもらう許可を得なくてはなりません。「お客様、屋根のかわらがずれてますよ」というような言葉から入るというのは、基本的にNGであり、この時点で特商法に違反していることになります。
また、話をする際に「今契約すると10万円のところを3万円でいいですよ」などと持ちかけて契約をしたものの、結果的に「他の場所も修理したので15万円になります」というようなことを言われた場合にも、特商法に基づくと違法行為となります。
これは、不当な勧誘を行なったとみなされ、正しくない金額を提示して契約を行い、その後業者の都合にて請求額を上乗せするというのは、特商法にて禁じられているからです。また、よくある手口として、一回だけの購入と思わせておきながら、実は定期購買であるというようなことを隠して契約するのも違法です。
これは、購入者が継続して購入しなくてはならないという事実を故意に隠して、消費者の財産を脅かす行為となります。
自分が知らずに契約したり、購入してしまったから仕方ないと諦めずに、特商法を強味に解約や返金を求めることが大切です。
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